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コラム
中小企業の事業承継を支援する事業承継税制
 
中小企業も事業承継がしやすくなった!事業承継税制が2015年から変わった

中小企業というとお金を持っている企業もあればそうでないところもあります。
経営者が高齢になると考えるのが、事業承継についてでしょう。
例えば、前経営者が退いて息子が引く継ぐ場合。
上場されていない株式を相続する際には、8割分の税金は猶予されます。
ちなみに相続ではなく贈与になると、すべてが猶予されます。
しかしいくつかの条件もあり、それを満たさなくなると猶予がなくなります。
この事業承継税制の詳細については、
国税庁のホームページや税務署に行って確認してください。
このような事業承継税制はありがたい制度で、
中小企業の授業承継をする際に重宝されるようになりました。
中小企業は強い存在ではありませんから、支援精度があると助かるでしょう。
これは2015年の1月1日をもって適用がされた新しい支援制度です。
正直な話、中小企業が事業承継を行う際、
今までは莫大な贈与税や相続税が課されたことでしょう。
これはかなり厳しいことですし、
これによって後継者候補者もかなり減ったことでしょう。
それでなくても中小企業の後継者不足問題で悩んでいる日本ですから、
事業承継税制のような支援制度はもっと早くから行われて欲しかったです。
ただこれも新しい経営者が前の経営者の親族でない場合は適用されないようです。
日本は中小企業が支えていると言っても過言ではないのですから、
もっと抜本的な支援体制を整えることはできないのでしょうか。

 
事業承継税制をする時に注意すべき点はある?

前経営者はその職を退いた後は、役員に留まることができません。
どうしても退任後も役人でいたいという経営者もいますが、
こういった場合は適用外でしょう。
そして保有していた株式も大量に次の経営者に譲ることになるでしょうから、
支配権を維持することはできません。
これらの注意点は当然のことですが、
今までは中小企業の経営者の退任後も影響力を持ち続けている例がありました。
新経営者もいるわけですから、
ずっと影響力を持っていたら基本的には良い影響は生みません。
もちろん退任後も役員に就いていてもOKなのですが、
この事業承継税制は適用されません。
事業承継をする際には、
会社のためを考えるとどちらが良いのかを真剣に考えてみましょう。

 
 
 
 
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