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コラム
個人事業主の事業承継のための手続き
 
法人と違う!個人事業主の事業承継には廃業手続きが必要?

法人ですと会社の代表者が変わっても納税すべき者という点では、
変わる前と変わってからも同一です。
個人事業主が事業承継を行う際も同様かと思われがちですが、
実は違い、個人事業主はあくまで個人なので、事業承継をすると納税者が変わります。
ということはそれに伴って様々な手続きをしなくてはいけません。
まずは前代表者が廃業届を出すことになり、その後新しい代表者は開業届を出します。
必要に応じて青色申告承認申請書を提出することになるでしょう。
他にも様々な注意点があります。
働いているスタッフは一度退職してもらう形となり、
そして新代表者の元で再度雇用契約を結ぶ流れになります。
法人と違いあくまでも個人で行っている事業ということなので、
少々ややこしいですがこのようになります。
そして嬉しいこともあるのですが、
新代表者が個人事業主として開業する形になるので、一定期間免税事業者となります。
これは1000万円以上の売り上げがある場合には助かるでしょう。
そして場合によっては前代表者名義で許可を得ていることがありますが、
新代表者に移行すると無効になることもあります。
こういったこともあるので、
しっかりと時期を見極めて事業承継を行うべきだと思われます。

 
廃業手続きと開業手続きは簡単なの?

廃業届と開業届に関しては税務署で簡単に提出ができるのでとても楽です。
ですが事業承継をする際には、上記のような様々な事柄が関わってきます。
ですから今本当に前代表者が退いても良いのかを、様々な面から考えてみることが大事でしょう。
借入金についても少し厄介で、前代表者が退く際には、
借入金はすべて返済しなければならないかもしれません。
そして前代表者は廃業するので、当然ですが繰越欠損金は承継することはできません。
個人事業主として事業をしている人の中には、
名義さえ変更したらあとはそのままでOKだという認識を持っている人がいます。
そんなことはないので気を付けましょう。
面倒な手続きも出てくるかもしれませんが、きちんと行わなくてはいけません。
また、やはり代表者が変わると取引先から良く思われないケースもありますから、
それに関してもしっかりと対策を打っておきましょう。
承継されてすぐに経営が厳しい!というのは避けたいものです。

 
 
 
 
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