コラム
事業承継対策の必要性
相続税や贈与税の対象になる
中小企業では経営者の高齢化により仕事をするのが難しい状況になってくると、
引退をして後継者となる者が役職を引き継ぐのが一般的です。
そして中小企業の場合は役員などの大半が親族で構成されているところが多く、
代表取締役社長が引退した場合には、
息子などが跡継ぎとなり対策を講じるケースが多く見られます。
また、代表取締役社長が大株主を兼ねているいわゆる
オーナー社長になっているケースも多く、
そういった場合には会社での役職の引き継ぎだけでなく、
株式の譲渡も併せて行われるようになっています。
これを事業承継と言います、事業承継が行われると、
個人間で株式を譲渡していることになるため贈与税の対象になります。
そのため、税金対策が必要になります。
また、代表取締役社長であった者が引退をする前に高齢化が原因で死亡した場合には、
相続により株式を取得することになるため、相続税の対象になります。
こういった相続や贈与が行われた場合は税制上の申告をしなければなりません。
相続税の申告においても、
贈与税の申告においても、税制上は個人の確定申告とほぼ同時期に行う仕組みになっています。
そのため、事業承継が行われた年の翌年には、
税制上の処理をするのにかなり手間がかかると言われています。
一般的には税理士に依頼して税制上の申告をする人が多いです。
手続きが以前よりも簡単になった
中小企業の代表取締役社長の地位にあり、
会社の株式のほとんどを所有している人が、
高齢化などの事情により職務に就くことができなくなった場合には、
役職を辞めることになります。
そして、後継者になる人がいますが、通常であれば親族の人が就くケースが多いです。
その際には代表取締役社長の地位にあった者が所有していた会社の株式なども、
譲渡することになります。
そして生前の譲渡であるため、贈与税の対象になりますが、
その申告手続きが以前よりも簡単に行えるようになりました。
また、親族以外の従業員で信頼されている人がいる場合には、
そういった従業員を後継者に選ぶというケースも見られます。
その際にも株式を譲渡しますが、同じように個人間の譲渡ということになるため
税制上の申告が必要になります。
そして、こういった事業承継において、親族以外の者が後継者となるケースにおいても、
簡素化した手続きで事業承継をすることができるようになりました。
事業承継の手続き
以前までは事業承継の申告手続きは、かなり複雑なもので税理士に依頼して申告書を作成してもらうのが一般的でした。しかし、簡素化されてからは、社内の経理担当者が対策を講じるケースも見られます。
ただし、この簡素化した手続きの対象となるのは、非上場の株式の譲渡に限られます。上場している大企業においての事業承継では適用されず、通常通りの手続きが必要になります。
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