コラム
事業承継税制についての紹介
事業承継税制とは
事業承継税制とは、中小企業などの後継者になる個人が、その会社の株式(非上場の株式)を先代経営者から取得した場合に、一定の要件を満たすことで、相続税では80パーセント分、贈与税では100パーセント分の納税が軽減される制度です。
事業承継税制とは
対象
中小企業などの後継者になる個人
条件
会社の株式(非上場の株式)を先代経営者から取得した場合
納税軽減
相続税では80パーセント分
贈与税では100パーセント分
※一定の要件を満たすことが必要です。
平成25年度の改正によって、拡充され、より活用しやすいものになりました。
これまで、中小企業を経営するには、高齢化などの事情で、世代交代をする必要が生じるケースが多くみられたのですが、そのたびに、納税の負担が重くのしかかり、中小企業の安定した発展に、必ずしも良い影響を与えるとはいえない状況でした。そこで、中小企業の方々の負担を少しでも減らすべく、作られたのが、この事業承継税制度です。この制度は平成20年に始まったもので、会社の状況にもよりますが、税の負担をかなり減らすことができるものです。
ただし、注意が必要なのは、
この事業承継税制とは、あくまでも株式会社に関する制度であるという点です。
株式会社ではなく、個人事業であった場合は、世代交代などをする際には、個人事業主であった人が、廃業届を出す必要が生じます。そして、事業を引き継ぐ人が、新たに開業届を出すことになるので、株式会社とは異なります。
事業承継税制の改正ポイントは
平成25年4月から、事業承継税制が改正されました。
改正のポイントは、より活用しやすくなったという点です。
まず、平成25年3月までは、この制度を利用したい場合には、
事前に経済産業大臣の認定を受ける必要があったのですが、
4月からは、事前確認をしなくても認定申請が可能になったという点があげられます。
さらに、後継者の引き受け手が拡大したのも、大きなポイントです。
中小企業では、高齢化が進み、後継者が育たないケースも多くみられます。
また、後継者にしたい人物が身内ではない場合もあり、経営者を悩ませてきました。
今回の税制の改正では、この後継者について、現在では、現経営者の親族に限定しているのですが、平成27年の1月からは、親族外承継を対象化することになります。
さらに、これまでは、先代経営者が贈与税の納税猶予制度を利用したいときは、
役員を退任する必要があり、会社に残ることは認められていませんでした。しかし、今回の改正では、役員を退任しなくてもよくなり、
先代経営者の持つ経験や知識をフルに活用して、
次期経営者を盛り立てていくことが可能となります。
その他、細かい取り決めがありますが、
詳しく確認して、上手に取り入れていきたいものです。
▲このページのトップへ
All Contents Copyright (c) 2002- Japan Private Equity Co., Ltd.